特定継続的役務提供

特定継続的役務提供とは、特定商取引法で規定される取引区分のひとつで、「一定期間を超えて継続的に提供されるサービスで、高額な対価が発生するもの」を指します。エステサロンの脱毛コースは、①役務提供期間が1ヶ月を超える、②契約金額が5万円を超える、の両条件を満たす場合に「特定継続的役務提供」として規制対象になります。

特定継続的役務提供に該当する脱毛契約では、事業者に以下の義務が課されます。概要書面の事前交付・契約書面の交付(交付日からクーリング・オフ8日間が起算)・中途解約への対応(法定の計算式で違約金上限が決まる)・誇大広告の禁止、などです。

特定継続的役務提供の規制は消費者保護を目的としていますが、サロン側にとっても「トラブルを未然に防ぐガイドライン」として活用できます。契約前に提供サービスの内容・回数・期間・料金・解約方法をすべて書面で明示することで、後日の「聞いていない」というトラブルを防げます。

特に注意が必要なのは、まとめ払いの高額コースです。「安くなるから」とお客様に長期・高額コースをすすめる際は、それが特定継続的役務提供に当たることを意識し、必要書類を漏れなく交付してください。書面不交付は法令違反となります。