中途解約とは、クーリング・オフ期間(8日間)が過ぎた後でも、お客様がサービスの提供途中で契約を解除できる制度のことです。特定商取引法により、特定継続的役務提供(エステサロンの脱毛コースを含む)については、中途解約の権利がお客様に認められています。事業者は法律の定める計算式の範囲を超えた違約金を請求することはできません。
中途解約時にサロンが請求できる違約金・解約手数料の上限は法律で定められています。「①役務提供開始前の場合:契約金額の5%または2万円の低い方」「②役務提供開始後の場合:提供済み分の対価+未提供分の10%または5万円の低い方」が上限です。これを超える違約金の設定は違法となります。
実務では、お客様から「解約したい」と申し出があった際に、冷静かつ誠実に対応することが重要です。感情的な引き止めや「解約できない」という説明は消費者センターへの申し立てにつながります。解約手続きフローをマニュアル化し、スタッフ全員が適切に対応できる体制を整えておきましょう。
中途解約の申し出は、サービスへの不満のサインでもあります。解約理由をヒアリングし、改善に活かす姿勢を持つことで、同様のトラブルを未然に防ぎ、サービス品質の向上につなげることができます。